コラム

遺言

遺言書の保管制度について

令和2年7月10日から、法務局に自筆証書遺言を預ける「遺言書の保管制度」が開始しました。

 新しく始まった「遺言書の保管制度」についてご紹介させていただきます。この制度は、簡単にいうと、「自筆証書遺言を法務局に預けると、『検認』が不要になる」というものです。これによって、従来とは何が違ってくるのか、以下にご説明していきます。

遺言書の種類

 まずは、遺言書の種類からご説明します。遺言書には大きく分けて以下の二つがあります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言

 では、どちらの遺言を選ぶべきか、それぞれの特徴とメリット・デメリットを次にご説明します。

自筆証書遺言

1 自筆証書遺言とは
 遺言書は、以下の要件が備わっていれば形式的に有効ですので、自分で作ることができます。このように自分で作成した遺言が自筆証書遺言です。

  • 全文自筆で書いてあること(ただし、財産目録部分のみワープロ書きでも可)
  • 日付があること
  • 署名と押印があること

2 メリット
 以上のように、自筆証書遺言は、特に公的機関の手続を要することもなく、自分だけで作成することができるので、費用が全くかからないというメリットがあります。

3 デメリット
(1)検認を要する
 「遺言書の保管制度」を利用していない自筆の遺言書は、相続が開始した後に家庭裁判所で「検認」という手続を経なければ、不動産や銀行口座の名義変更の際に、使うことができないことになっています。「検認」とは、原則的に全ての相続人を家庭裁判所に集めて遺言書の確認を行うという手続です。相続人の方々にとっては、かなり面倒な手続を強いられることになります。

(2)トラブルが起きやすい
 自筆の遺言書の場合、後々、相続人間で次のようなトラブルが起きることが少なからずあります。例えば、遺言の内容が自分にとって不利だった相続人から、「この遺言書は偽造されたものだ」とか、「この遺言書は遺言者が騙されたか、または、脅されて無理やり書かされたものに違いない。」とか、「この遺言書を書いたとき、遺言者はすでに認知症になっていて、書いたことの意味が全く分かっていなかったはずだ。」などの異議が出されて、その遺言の有効性が争いになり、最悪の場合には訴訟にまで発展する、というようなケースです。

 このような面倒やトラブルをなるべく回避できるように、弊所ではこれまで、以下の「公正証書遺言」の作成をおすすめしてきました。

公正証書遺言

1 公正証書遺言とは
 公正証書遺言は、公証役場で、公証人に作ってもらう遺言書です。

2 メリット
(1)検認がいらない
 公正証書遺言は、検認なしで不動産や銀行口座の名義変更等の際に使用することができます。検認は面倒な手続なので、これを省けるメリットは大きいです。

(2)トラブルの予防
 公正証書遺言は、あらかじめ公証人が形式・内容をチェックしてくれます。また、明らかに意思能力を欠いていると分かる方からの依頼は受け付けてくれません。加えて、公証人と対面しながら作成するので、騙されたり脅されたりしながら判を押してしまう、といったこともあまりないでしょう。したがって、後々、相続人の中から「無効だ」と異議をとなえる人が出できたとしても、公正証書遺言の有効性をくつがえすのはかなり難しいといえます。このように、公正証書遺言は、自筆証書遺言よりもトラブルを予防できるといえます。

3 デメリット
 デメリットは公証役場の手数料です。遺産の額などによって変わりますが、一億円以下の遺産だったとして、最低でも数万円はかかります。

遺言書の保管制度

 さて、やっと本題ですが、「遺言書の保管制度」とは、ざっくりいえば、「自筆証書遺言であっても法務局に保管すれば、検認が不要になる」という制度です。つまり、「検認を要する」という自筆証書遺言のデメリットの一つが、この制度を使えば解消されるのです。しかも、その手数料は一件につき3,900円とさほど高額ではありません。したがって、自筆証書遺言にするか公正証書遺言にするかを選ぶときに、検認の要否についてはあまり違いがないので、あとは、トラブル予防を重視して公正証書遺言にするか、それとも費用面を重視して自筆証書遺言にするか、といった考え方を軸に選択していけばいい、ということになります。

 遺言書作成の際は、是非ご参考にされて下さい。